台湾本島や澎湖諸島などの沿岸部では、釣り愛好者が防波堤や堤防、漁港施設にドリルで穴を開け、アンカーボルトや固定金具を打ち込んで竿受けを設置する行為が散見されます。しかし、これらの行為は公共インフラの破壊および無断改変に該当し、防災構造物の強度と公共の安全を著しく損なう違法行為です。
台湾の現行法において、河川堤防、海岸堤防、防波堤、漁港護岸、商港施設、および国家風景区(国立景勝地)内での穿孔・器具固定は全面的に禁止されています。これは釣りそのものを規制するのではなく、防災施設としての完全性と公共の安全を守るための措置です。
関連法令と罰則の概要:
- 河川堤防・海岸堤防・防波堤:『水利法』第92条の2に基づき、護岸や防波堤などの防護施設を損壊または無断で改変した者は、25万台湾ドル以上500万台湾ドル以下の過料に処され、期日内の原状回復費用が請求されます。
- 漁港区域内(防波堤・護岸・岸壁):『漁港法』第21条および第23条に基づき、漁港施設を損壊・破壊・改変した者は、5万台湾ドル以上25万台湾ドル以下の過料に処され、強制撤去・修繕費用が請求されます。
- 商港区域内(埠頭・防波堤):『商港法』第63条に基づき、港湾施設を無許可で損壊または改変した者は、10万台湾ドル以上50万台湾ドル以下の過料に処されます。
- 国家風景区および観光地:『発展観光条例』第64条第2項に基づき、管理処の禁止命令に違反した場合、5,000台湾ドル以上100万台湾ドル以下の過料が科されます。北海岸および観音山国家風景区管理処では、防波堤や消波ブロックへの穿孔・器具固定を明確に禁止しており、最低5,000台湾ドルからの摘発実績が多数あります。
法執行の実務において、当局は「穴を開けた現場の現行犯」である必要はないと強調しています。現場にボルトや穴が存在し、その位置で竿受けを使用している釣り人がいれば、違反利用者として摘発されます。
「自分が開けた穴ではない」という主張は免責理由になりません。公共インフラ管理においては「利用者が責任を負う」原則が厳格に適用されます。
また、今後整備される釣り公園などの専用施設においても、設備は行政側が一元管理するため、利用者が独自に穴を開けたり加工したりすることは一切認められません。
市民通報窓口
公共の安全を守るため、関係当局は積極的な通報を呼びかけています。海岸や防波堤で穿孔行為や露出した金属釘、危険な固定器具を発見した場合は:
- 直ちに**118(海巡署・海上保安庁緊急通報ダイヤル)**へ通報してください。現場の確認と関係機関への連携が行われます。
- 施設の破損補修や残置物の撤去要請については、各自治体の**1999(市民サービスホットライン)**へご連絡ください。
天然の岩礁や海食崖・平盤も保護対象であり、無断穿孔は刑事責任を問われる場合があります。ルールを守り、安全な指定釣り場でマナーあるフィッシングを楽しみましょう。
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