台湾、澎湖、金門、馬祖などの各地域において、祝日には主に春節(旧正月)、元宵節、清明節、端午節、中秋節、重陽節などがあり、1年の中で最も長い大型連休となります。

中華民国行政院人事行政総処が策定した2024年(民国113年)の公的機関カレンダーでは、辰年における各月の連休期間を示す「3743」という日数が話題を集めています。

つまり、2024年の台湾では、3日以上の大型連休は年間でわずか4回しかありません(しかも元旦連休は2023年末の前借りに近い形です)。今年は振替出勤や振替休日が多すぎて批判が殺到したため、政府が極端な調整に舵を切ったのではないかと皮肉る声も上がっています。

一、2024年 台湾・澎湖・金門・馬祖の連休スケジュール

中華民国開国記念日(元旦)

1月1日の元旦連休は、2023年12月30日から2024年1月1日までの計3日間。

旧正月(春節連休)

旧暦12月の末日である大晦日(除夕)から始まり、原則として初五(旧暦1月5日)までとなります。

今年は2月8日から2月14日までの計7日間。

228和平記念日

2月28日、計1日。

民族掃墓節(清明節)

一般に清明節・清明連休と呼ばれ、4月4日の児童節(こどもの日)と合わせて連休となります。

今年は4月4日から4月7日までの計4日間。

端午節

毎年旧暦5月5日。今年は6月8日から6月10日までの計3日間。

中秋節

毎年旧暦8月15日。今年は9月17日、計1日。

中華民国国慶記念日(双十節)

毎年10月10日、1911年10月10日の辛亥革命を記念し、中華民国の建国を祝う日です。

今年は10月10日、計1日。

二、連休スケジュールに関する反響と分析

中華民国112年(2023年)連休カレンダー中華民国113年(2024年)連休カレンダー

今年最も長い休暇は例年通り7日間の春節(旧正月)連休で、2月初旬に始まります。旅行や帰省の計画は早めに立てるのが得策です。

また特筆すべき点として、中秋節と国慶節はそれぞれ単発の飛び石休日となっています。そのため、まとまった連休にして旅行などを楽しみたい場合は、各自で有給休暇を申請する必要があります。

中華民国行政院人事行政總處(DGPA)が正式に発表したカレンダーによると、2023年の年間休日総数は115日に達していました。

しかし2024年に3日以上の連休となるのは、開国記念日、伝統的な旧正月(春節)、児童節および民族掃墓節(清明節・児童節)、端午節の計4回にとどまります。

旧正月の春節旅行を考えている方は、今からでも航空券の手配を進めておくことをおすすめします。出遅れるとチケットが取れず、SNSで他人の旅行投稿を眺めるだけになってしまうかもしれません。

ぜひこれらの記念日や伝統行事の連休をうまく活用し、忙しい仕事の合間にリフレッシュして日々の生活を充実させてください。

2024年の振替休日・振替出勤スケジュール

春節連休:2月17日(土)が振替出勤日となります。

なお、この休日スケジュールは公務員向けの公的カレンダーに準拠しており、「記念日」および「主要な伝統民俗節句」を対象に振替調整が行われます。

例えば2016年のメーデー(5月1日)は日曜日に重なりましたが、振替休日はありませんでした。そのため、民間企業の実際の勤務日や休日設定は各社の就業規則や雇用契約によって異なるため、勤務先の最新スケジュールをご確認ください。

台湾の祝日・振替休日・振替出勤に関する規定概要

「記念日及び節日実施弁法」抜粋

民国103年6月11日内政部令修正「第5条の1:記念日及び祝日の休日が定休日に重なる場合は振替休日を付与する。定休日が土曜日の場合は前営業日、日曜日の場合は翌営業日を振替休日とする。ただし、旧暦大晦日および春節の休日が定休日に重なる場合は、いずれも翌営業日を振替休日とする。」

「公務人員週休二日実施弁法」抜粋

民国107年8月31日行政院・考試院会同修正:「第3条:次の記念日および祝日は、春節(3日間)を除き、それぞれ1日を休日とする。一、記念日:(一)開国記念日(1月1日)、(二)和平記念日(2月28日)、(三)国慶日(10月10日)。二、民俗節日:(一)春節(旧暦1月1日〜3日)、(二)民族掃墓節(清明)、(三)端午節(旧暦5月5日)、(四)中秋節(旧暦8月15日)、(五)旧暦大晦日、(六)原住民族歳時祭儀。三、児童節(4月4日)。記念日及び祝日の休日が定休日に重なる場合は振替休日を付与する。定休日が土曜日の場合は前営業日、日曜日の場合は翌営業日を振替休日とする。ただし、旧暦大晦日および春節の休日が定休日に重なる場合は、いずれも翌営業日を振替休日とする。労働節および軍人節の規定は各中央主務官庁が定める。」

「政府機関上班日期調整処理要点」抜粋

民国112年5月25日行政院通知修正:

  • 二、本要点は政府機関に適用される。ただし、窓口サービス機関、特殊業務機関、学校、軍事部隊は管轄機関が必要に応じて処理する。民間企業の休日は労働基準法等の関連法令に基づき労使協議により決定する。
  • 四、出勤日が月曜日または金曜日で、その翌日または前日が火曜日または木曜日の児童節・民族掃墓節連休にあたる場合、当該出勤日を休日に調整する。旧暦大晦日の前日が出勤日の場合、休日に調整する。
  • 五、連休に伴う振替出勤の原則:(一)児童節・民族掃墓節連休の調整休日が月曜日の場合、当週の土曜日に振替出勤。金曜日の場合、翌週の土曜日に振替出勤。(二)旧暦大晦日前日、大晦日および春節連休は、翌週の土曜日に振替出勤。
  • 六、人事行政総処は毎年6月30日までに翌年のカレンダーを公告する。特殊事情がある場合は8月31日まで延期可能。

参考文献

  1. お年玉(紅包)の相場表:春節・大晦日の実用マナーガイド
  2. 春節の大掃除ガイド:年末年始のゴミ収集スケジュールまとめ
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